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法律上、離婚が成立した日から300日以内に出産した子は、前夫の子と推定され、再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定されていました。
しかし、最近では、離婚後の妊娠で、離婚成立日から300日以内に出産した子であっても、現在の夫の子であることが医師の証明により明らかな場合は、現在の夫の子として出生届が受理されることになりました。
トップページ > 離婚後に設けた子供について
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(1)嫡出否認調停
生まれてくる、或いは生まれた子供が前の夫の子供でない場合は、前の夫に家庭裁判所へ嫡出否認調停を申し立ててもらいましょう。
調停を通して、元夫婦同士で前の夫の子供ではないと合意ができた上で、家庭裁判相が調査を行い、その同意した内容が事実であると証明できれば、前の夫と生まれた子供の間に親子関係がないことが証明されます。
この調停は、子供が生まれてから1年以内に行う必要があります。しかし、戸籍法では子供が生まれてから14日以内に出生届を提出しなければならないため、この調停の結果を待ってから出生届を提出するのでは、14日以内に間に合わない可能性があります。
ただし、嫡出否認調停を行っていることを役所に相談しておけば、出生届が提出されていなくても、生まれてきた子供の住民票を作成してもらうことが可能です。
親子関係不存在確認調停は家庭裁判所に申し立てる調停です。
離婚後300日以内に生まれた子供であっても、夫の何らかの事情(海外への長期単身赴任等)により、妻が夫の子供を妊娠する可能性が客観的に見て無いことが明らかであれば、夫と生まれた子供の親子関係を解消することができます。
申立ては生まれた子供・実の父親・その両親が行うことができ、申し立ての期限はありません。
妊娠が離婚後であることの医師の証明書があれば、前の夫の子供であると認定されずに、実の父親の子供として出生届を提出することが可能です。しかし、これは妊娠が離婚前であった場合では認められません。
離婚前に妊娠した場合でも、前の夫とすでに別居している等の証明ができる場合は、実の父親を相手に認知調停を行いましょう。その調停が立証されれば、前の夫の子供ではないと認定され、出生の時に遡って実の父親との間で法律上の親子関係が生じることになります。
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