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財産分与

婚姻期間に夫婦で築き上げた財産や所有物を分けることを「財産分与」と言います。財産分与の対象物は様々あり、基本的には当事者間の協議によりどのように財産分与するかを決めますが、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判、訴訟で解決を図ることもできます。

財産分与は、離婚成立後に請求することも可能ですが、離婚成立後2年が経過すると、請求権が失われます。

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   住宅・不動産

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婚姻後に取得した不動産は、売却してその代金を分配することもありますが、基本的には一方が不動産を取得し、もう一方へ不動産価値の半分に相当するお金を支払うことになります。住宅ローンが残っている場合は、不動産価値から住宅ローンの残額を差し引いた金額を分与します。

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   家財道具

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婚姻前に購入したものや、婚姻後であっても各自が自由に使えるお金で購入したものは財産分与の対象外になります。その他は基本的には財産分与の対象になります。

分与の方法として、家財道具の現在価値が均等に分配されるようにします。購入時の価格ではありませんので注意が必要です。

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 預貯金

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婚姻後の預貯金は、当然財産分与の対象となり、均等に分配する必要がありますが、婚姻前の預貯金は財産分与の対象外となります。また、別居を経て離婚した場合は、別居時点の財産が対象となるため、別居後の預貯金は財産分与に含まれません。

 

 

 退職金

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退職金は、婚姻期間中に夫婦の協力により築き上げた財産とみなされます。よって、退職後に受け取ることが確実とされているならば、財産分与の対象となります。

最近では、退職金予定額の算出が可能な企業も多いため、離婚時の退職金予定額を分与の対象とします。

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 年金

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婚姻期間中に妻が専業主婦であった場合、将来妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかです。そこで、年金制度については、これまで様々な変更が行われてきました。

まず、それまでは妻の請求に応じて、夫が受け取った年金から妻に支払う形しか取れなかったのが、2007年4月の制度変更以降は、当事者間の協議や家庭裁判所が決めた割合に基づき、妻が自分の年金として直接支払いを受けられるようになりました。なお、分割割合については、基本的には最大2分の1までになります。

更に、2008年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。ただし、この制度の対象となるのは、2008年4月以降の専業主婦期間のみになります。

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 子供名義の財産

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子供名義の預貯金は、どのような使途・目的で預貯金していたかによって、財産分与の対象となるか否かが決まります。

例えば、子供の学費など、子供の将来に備えて、子供のために預貯金をしたい多様な場合であれば、子供に対する贈与とみなされ、子供固有の財産と判断され、財産分与の対象にならない場合もあります。

それに対して、子供の名義にしていたものの、実際は夫婦で貯金しているにすぎない場合は、夫婦の共有財産として、財産分与の対象となる場合もあります。

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 相続財産

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婚姻中に相続によって取得した財産は、夫婦双方の協力によって取得した財産とはみなされないため、財産分与の対象とはなりません。

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 財産分与に税金は発生するか

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財産分与の対象が、金銭または預貯金などの金銭債権の場合は課税されません。

しかし、価格変動が生じる財産については、譲渡所得税が課される「資産の譲渡」にあたります。

もっとも、居住用不動産については、離婚後の財産分与について譲渡所得税の特例が認められたり、離婚前であれば贈与税の配偶者控除の適用がなされます。

財産分与を行う際、不動産などの価格変動が生じる財産については、税務についてもしっかりと調査する必要があるでしょう。

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