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自身の戸籍と姓

離婚によって夫婦関係が解消されると、婚姻時に姓を改めた配偶者が、その戸籍から外れることになります。

その後は、婚姻前の旧姓に戻り改めて親の戸籍に入るか、旧姓に戻り新しく自分を筆頭者とした戸籍を作るか、婚姻時の姓を名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作るかのいずれかを選択します。

 

ちなみに、婚姻時の姓を名乗りたい場合は、離婚成立後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に提出しなければなりません。

離婚成立後3か月以内であれば、その届出のみで手続きは終了しますが、3か月を経過してから姓を変更する場合は、家庭裁判所に氏の変更の許可の申し立てを行い、許可を得る必要があります。

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しかし、この審判は、長年戸籍上の氏と異なる氏を使用してきた場合や、珍奇な姓を変更したいなどという場合などに適用される制度であるため、やむを得ない理由がない限り、簡単には許可されません。

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 婚姻時の姓を名乗る場合

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離婚後も、婚姻時の姓を継続して使用したい場合は、離婚成立後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に提出する必要がありますが、これは、元の配偶者の承認や証人は不要です。

この婚姻時の姓を引き続き使用することは、法律で認められている権利ですので、仮に元配偶者から婚姻時の姓を名乗らないよう言われても、応じる必要はありません。

元配偶者の姓と同じというだけであって、実質的には全く別の姓が新たに作られることになるからです。

離婚後も婚姻時の姓を名乗ることを決めているのであれば、離婚届に添えて「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、提出手続きは一度で済みますし、提出し忘れることもありませんが、提出後、やはり旧姓に戻りたいと思われるかもしれません。

そのため、離婚届と一緒に提出するのではなく、猶予期間である3か月間で慎重に考えた上で離婚後の姓を決めた方が良いでしょう。

なお、離婚届には、婚姻時に姓を改めた方の戸籍について記載する欄がありますが、一旦旧姓に戻った場合でも、離婚成立後3か月以内であれば、届出の提出のみで婚姻時の姓を使用できるようになります。

 戸籍に離婚歴を載せたくない

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離婚後、元の実家の家族と同じ戸籍に入り直すと、一度結婚をして戸籍から出ていき、その後離婚をして再度戻ってきたことが一目で分かってしまいます。

戸籍に離婚歴を載せたくない場合は、離婚後、自分だけの新しい戸籍を作るといいでしょう。この場合、全く新しい戸籍が編成されるため、離婚歴が記載されることはありません。

婚姻時の姓を継続して使用する場合も同様です。

すでに元の実家の家族と同じ戸籍に入り直している場合は、現在の本籍地の市区町村以外の場所に転籍をすることにより、除籍の記載を消すことができます。

本籍は、居住しているか否かに関わらず、日本に存在する住所であればどこでも好きなところを選択できます。

転籍は同じ戸籍に乗っている全員の本籍が変わるため、予め家族の了承を得ておいた方が良いでしょう。

転籍後、時間をおいて再び元の本籍地に転籍することも可能です。

元の本籍地に戻っても、離婚歴が再び表示されることはありません。

なお、現在の本籍地と同じ市区町村に転籍しても離婚歴は消えませんので注意してください。

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