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離婚の大半は協議離婚によるものですが、夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、調停や裁判にて解決を目指します。
離婚の種類によって、必要となる期間も異なります。
それぞれの離婚の特徴についてご説明します。
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当事者間の合意によって成立する、最も簡易な離婚の方法です。
調停や訴訟と違って時間がかからないことや、訴訟などで対立が激化する前に離婚ができる点などがメリットです。
この場合気を付けたいのが、簡易であるが故に、一時の感情で離婚してしまわないように、しっかりとお互いの意思を確認することが重要です。
また、経済面や環境面などの、離婚後の生活をしっかり想定した上で、本当に離婚を選択すべきかどうかをしっかりと考えましょう。
協議離婚するにあたって協議するべき内容は、
①親権者を決める
②養育費
③面接交渉
④財産分与
⑤慰謝料
などが挙げられます。
上記の内容が決定したら、重要な内容については公正証書などを用いて、明確な形でしっかりと確定しておくことが望ましいでしょう。
①親権者を決める以外は、離婚成立後に話し合って決めることも法的には可能ですが、実情としては、離婚後に話し合うことは精神的にも負担が大きく、うやむやになってしまい後悔するケースが多くみられます。
よって、離婚の協議の段階でしっかりと決めておくことをお勧めします。
協議離婚の届出は、当事者双方と、証人2人以上が署名した書面で行うか、これらの者全員が口頭でしなければならないとされています。
実際には、書面によって離婚をするのが大半です。
また、作成した離婚届を相手に預けてしまうと、相手の気が変わって離婚届けを出してもらえないことが考えられます。
このようなケースに備えて、自分が離婚届けを持っておくか、あらかじめ離婚届けを2通作成して、双方が提出できるようにしておくなどの対応を取っておく必要があります。
第三者が、紛争解決のために両当事者を仲介し、合意による解決を目指す制度を調停離婚といいます。
離婚にあたっては、調停前置主義といって、訴訟を提起する前に調停を申し立てる必要があります。
申立によって、「夫婦関係調整調停事件」という調停事件名がつけられることになります。
調停を申し立てるには、「調停申立書」を作成して提出しなければなりません。
この「調停申立書」に主に記載する事項は、
①同居開始時期及び別居開始時期、子供の有無と生年月日といった、当事者にかかわる事実
②離婚原因
③未成年子がいる場合の親権に関する事項
④未成年子がいる場合の養育費に関する事項
⑤財産分与に関する事項
⑥慰謝料に関する事項
⑦年金分割に関する事項
⑧その他の事項
が挙げられます。
例えば、相手方の暴力が離婚原因の場合など、申立時に相手方に現住所を知られると困るようなケースでは、申立時に裁判所に対して、相手方に住所を知られたくない旨を伝える必要があります。
次に添付資料として、
①申立人(相手方)の戸籍謄本
②財産分与に不動産が含まれる場合は、不動産登記事項証明書と固定資産評価証明書
③年金分割を請求する場合は、「年金分割のための情報通知書」
④委任状
などを用意しなければなりません。
また、夫婦関係調停事件を申立てる際に、申立人が相手方と別居していて、かつ、相手方から生活費を十分にもらっていない場合は、「婚姻費用分担調停」の申立も併せて検討します。
調停は、一度で終わることは少なく、一般的には5回程度は行われます。
期日ごとの期間は、大体1ヶ月程度開くため、ある程度の時間がかかることは理解しておく必要があるでしょう。また、調停は1回につき2時間程度かかります。
調停はあくまで当事者間の合意による解決を目指すものであるため、解決に至らない場合は「不調」といって調停が終わってしまうこともあります。
その場合、調停委員を介して、両当事者で折り合いの付け所を探っていきます。
そして、解決の方向性が定まったら、「調停条項案」を作成して、具体的な解決方法を詰めていきます。
調停で無事に両当事者が解決策について合意した場合は、「調書」が作成されます。
この「調書」は、確定判決を同じ効力を持ちます。
つまり、裁判などで決定したのと同じ効力が得られるのです。
これに対し、両当事者が解決策について合意できなかった場合は、調停不成立となって調停が終了し、その後は離婚訴訟を提起して、裁判での離婚を目指すことになります。
調停の場で当事者の意見がまとまらず、調停が不成立になった場合でも、家庭裁判所が相当と認めた場合に、一切の事情をみて、離婚の申立の趣旨に反しない限度で、離婚に関する判断をすることができます。
審判離婚は、裁判離婚に比べて、申立の方式や申立手数料の点で簡易な手続きになります。
また、審判の手続きが一般に公開されることはないため、周囲に知られることなく離婚することができます。
調停離婚を成立させるには、当事者の合意が必要となります。
ただし、調停を行った結果、当事者間にわずかな意見の差があるだけで、離婚自体は認めた方がよいという場合もあります。このような場合に、審判離婚が利用されることになります。
審判離婚が利用されるのは、具体的に以下のような場合です。
・調停の合意は成立していないものの、調停の話し合いを経た結果、離婚を認めた方がよいといえる場合
・当事者間において、離婚自体に争いはないが、財産分与や親権などをめぐりわずかな意見の対立があるため、調停が成立しない場合
・夫婦の一方が、単なるいやがらせの目的で調停期日に出頭せず、結果として、離婚や財産分与に関する意見がまとまらない場合
このような場合に申し立てを不成立としてしまっては、調停離婚の意義が薄れてしまいます。
そこで、裁判所が職権で、離婚を認める審判をすることができるとされています。
審判がなされると、当事者から異議が出なければ、その審判は確定判決と同じ効力を持つこととなります。
一方、審判が出された後、2週間以内に当事者から異議が申し立てられると、理由を問わず審判の効力は失われます。
このように、審判の効力は当事者の異議で簡単に失われてしまい、決して強いものとは言えないため、実務上あまり利用されていません。
よって、調停の場で当事者の意見がまとまらずに不成立なった場合は、裁判を利用して、裁判所に離婚を求めることが多いと言えます。
当事者間では協議離婚の話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停でも話がまとまらない場合は、家庭裁判所に訴訟を提起することになります。
裁判離婚は、調停のように当事者間の合意がなくても、裁判所が強制的に離婚をさせることが可能なため、最終的には離婚か否かの決着をつけることができます。
しかし、裁判で離婚するには訴訟などの法的書面を作成して、相手方の法的な主張を理解した上で適切な反論を行う必要があるなど、調停と比べると手続きは複雑になります。
なお、裁判離婚については、調停前置主義(訴訟を提起する前に、一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない)が採用されているため、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できないとされています。
裁判離婚が利用されるのは、以下のような場合が挙げられます。
・相手方が調停での離婚に合意しない場合
・当事者間で離婚の合意はあるものの、財産分与や親権の問題などで、両者の意見が合わない場合
・当事者間で離婚の合意はあるものの、相手方が主張する離婚事由には納得出来ず、自らが主張する事由による離婚を求める場合
民法では、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復見込みのない強度の精神病といった離婚原因を定めています。
また、これらに加えて、その他婚姻を継続しがたい重大な事由も挙げています。
ここで注意したいのが、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復見込みのない強度な精神病といった事由が認められたとしても、必ずしも離婚ができるわけではないということです。
裁判所は、これらの事由が認められる場合であっても、一切の事情を考慮した上で、結婚生活の継続が望ましいと判断した場合は、離婚を認めないといった判断をすることができます。
調停で話し合いがまとまらず、裁判離婚まで進むと、決着がつくまで1年近くかかることもあります。
特に、相手が離婚事由を全面的に否定している場合や、親権などで当事者間の意見が折り合わない場合は、裁判が長引くことが予想されます。
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