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財産分与の割合

会社経営者の離婚問題

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつになります。

しかし、例外として、下記のような基準に当てはまる場合は、分与の割合が2分の1未満となることもあります。

・財産形成の要因が、分与義務者の特殊な能力や努力である

・形成された財産が非常に多額である

・分与権利者の財産形成への貢献度が低い

 

過去にも、分与の割合を2分の1未満とした判例が出ています。

夫が一部上場企業の代表取締役で、婚姻期間中に得た収入が220億円と、非常に多額だった事例で、裁判所は、この巨額の収入は、夫の手腕・努力によるものであり、専業主婦である妻の関与・貢献度は低いと判断し、結果的に分与の割合を、資産全体の5%としました。

 

ただし、夫婦で共同して会社を経営しているような場合は、特段の事情がない限り、財産分与の割合は、原則通り2分の1ずつになるケースが多いようです。

法人名義の財産

法人の財産と個人の財産は別物であるため、法人名義の財産は、財産分与の対象とならないのが原則です。

ただし、個人経営者である場合は、法人名義の財産も夫婦の共有財産と評価され、財産分与の対象となることがあります。

会社経営者の方が(方と)離婚する際、注意しなければならない特有の問題があります。

その他の財産

会社経営者の場合、ゴルフ会員権や株式などの有価証券、高級車、美術品、高価な宝石や家具・食器などを所有していることもあると思います。これらの物についても、財産分与の対象となる可能性があります。

しかし、結婚前から所有していた財産や、婚姻中に得た財産であっても、相続によるものであった場合など、婚姻生活とは関係ないところで得た財産については、分与の対象にならないと考えられています。

雇用の問題

会社経営者の中には、配偶者を取締役にしていたり、従業員として雇用していることもあるでしょう。離婚後、配偶者が働き続けたいかどうかは別の問題として、離婚を理由に解任や解雇をすることはできません。離婚協議の際に、配偶者が取締役であれば退任手続きについて、従業員であれば退職の手続きについて話し合っておいた方が良いでしょう。

親権

親権について当事者間の協議で意見がまとまらない場合、調停を申し立てることになりますが、調停でもまとまらない時は、裁判所が親権者を決めることになります。

裁判所は、環境の継続性、監護状況、子の意思(子が15歳以上の場合)、親族の協力などの様々な要素を総合的に考慮した上で判断します。

ただし、子が乳幼児など、まだ幼い場合は、母親が優先される傾向があります。

父親が会社経営者で、高収入を得ている場合であっても、必ずしも親権取得に有利に働くとは限りません。

会社経営者の中には、将来子供に自分の会社を継がせたいとお考えの方もいるでしょう。

よって、離婚の可能性が発生した場合は、早期に弁護士に相談をして、裁判所を説得できるような環境を整備しておく必要があるでしょう。

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