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再婚

元々女性は、離婚した夫との再婚や、高齢や身体的な事情により妊娠の可能性がない場合等を除いて、離婚後6か月間は再婚することができませんでした。

しかし、再婚禁止期間の短縮に関する改正民法が平成28年6月1日に成立し、7日に交付・施行されました。

改正点は、①女性の再婚禁止期間について離婚の日から6カ月であったものを100日へ短縮した点と、②女性が離婚の時に懐胎(妊娠)していなかった場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととした点です。

つまり、女性の場合も離婚の時に妊娠していなければ、期間の縛りを受けることなく再婚が可能になりました。

なお、離婚後100日以内の女性が婚姻届を提出する際には、「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付することが必要となります。(詳細は下記をご参照ください。)

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 民法第733条第2項に該当する旨の証明書

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この証明書は、再婚を使用している本人である女性を特定する事項のほか、本人が離婚日であると申し出た日以後の一定の時期において懐胎(妊娠)していないこと(または同日より後に懐胎していること、または同日以後に出産したこと)について診断を行った医師が記載した書面を言い、法務省から通達が出されております。

 

よって、医師の診察を受けつ債は、離婚日を申告する必要があります。

医師に対し離婚日を誤って申告したり、虚偽の申告をした場合は、証明書の離婚日と戸籍上の離婚が異なることになるため、離婚後100日以内の再婚が受理されない恐れがあります。

 

※離婚日とは、協議離婚の場合は協議離婚の届出日(受理日)で、裁判離婚の場合は裁判の確定日、調停離婚の場合は調停の成立日のことになります。

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