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離婚について、夫婦の一方の合意が得られない場合は、調停を申し立てることになりますが、その場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」がなければ、裁判所に離婚を認めてもらうことが出来ません。
この場合、配偶者の不貞行為や暴力など、明らかな離婚事由がなければ、一定期間別居していることが、婚姻関係の破綻を表します。
しかし、自衛官は職業柄、訓練や業務のために長期間家を明けることが多いため、その職務による別居生活が、婚姻関係の破綻の表れになるかどうかは、一般的な別居生活と比べて、判断が難しくなると言えるでしょう。
結婚前から配偶者が自衛官だったのならば、家にいられる時間が短いことは初めから認識できていたことです。よって、配偶者が家を明ける時間が長いという理由のみで離婚を切り出すのは、いささか問題があるでしょう。
すでに退職金を受領している場合は、当然財産分与の対象になりますが、将来受け取ることが予想される退職金については、受け取る蓋然性が高ければ、財産分与の対象になります。
自衛官の退職金制度は、将来も存続するものと考えられるため、例え実際に受け取るのが10年以上先であっても、財産分与の対象となる可能性が高いでしょう。
自衛官の方が(方と)離婚する際、注意しなければならない特有の問題があります。
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