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面会交流

親権の取り決めで、親権者にならなくても、子供との親子関係が解消されるわけではありませんので、一方の親は、親権者に対して、子供との面会を求めることができます。親権者ではない親が、離婚後も子供と交流を持つことが、子供の健全な成長や発達に大きく貢献すると考えられているため、面会交流は単なる権利にとどまらず、義務として果たさなければならないものとして考えられている側面もあります。

では、面会交流はどのような内容を、どのような方法で決めたら良いのでしょうか。

また、取り決めた内容が達成されない場合の対処法や、面会交流が制限される場合についても考えていきましょう。

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 面会交流の内容

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基本的には、面会の回数や日にち、面会時間、子供の受け渡し方法などを決めます。

しかし、状況に応じて面会の内容を適宜変更したい場合には、「月に1回子供と面会する。」という大まかな内容だけ決め、その他の具体的な内容は、都度、親同士が話し合って決めることも可能です。

​

 

 面会交流の取り決めの方法

​

原則的には、親同士の話し合いで決めます。しかし、話し合いでまとまらない時は、調停や審判を申し立てることができます。

​

 

 取り決めた内容が達成されない場合

​

親同士の協議や、調停・審判で面会交流の内容が決められた場合であっても、相手側が面会交流に応じないことがあります。その場合、裁判所に履行勧告を申し立てることができ、裁判所は、相手側に対して、取り決めた内容を実行するよう勧告をします。しかし、この勧告には強制力はありません。

そこで、相手側が裁判所の勧告にも応じない場合には、「約束違反1回につき金○万円を支払え。」という間接強制も可能です。面会交流に応じなければ、お金を支払わなければならないという心理にさせることで、間接的に面会交流を強制させるわけです。

 

 

 面会交流が制限される場合

​

面会交流は、親の権利といえども、例外的に制限される場合があります。

例えば、「子供に暴力をふるう」、「子供が会いたくないという意思表示をしている」、「養育費支払い義務を怠っている」などが挙げられるほか、子供を引き取った親が再婚して子供とともに円満な生活を送っている場合、もう一方の親と会うことで子供に精神的な動揺が生じると考えられるような場合においても、面会交流が認められない場合があります。

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