面会交流
親権の取り決めで、親権者にならなくても、子供との親子関係が解消されるわけではありませんので、一方の親は、親権者に対して、子供との面会を求めることができます。親権者ではない親が、離婚後も子供と交流を持つことが、子供の健全な成長や発達に大きく貢献すると考えられているため、面会交流は単なる権利にとどまらず、義務として果たさなければならないものとして考えられている側面もあります。
では、面会交流はどのような内容を、どのような方法で決めたら良いのでしょうか。
また、取り決めた内容が達成されない場合の対処法や、面会交流が制限される場合についても考えていきましょう。